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2019.06.21義務なんです!

 

こんにちは!ダイキュー郡山店の北山です!

CIMG4729

 

7月より私、北山は・・・

ダイキュー飯坂店への異動が決まりました!

 

郡山でお世話になった皆様、本当にありがとうございました!

そして、飯坂の皆様!宜しくお願い致します!

 

 

さて、ブログでのご挨拶はこの辺で、

今回のブログはこちらの用具のご紹介!

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笑顔がまぶしい剛裕先輩が持っているこちらの赤いケースの中身、

何が入っているでしょうか??

 

車に乗っている方ならご存知!

 

そう!

三角表示板(三角停止板)です!

 

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初めて見たよという方へ、簡単にご説明を!

 

・自動車の緊急停車の際に用いる停止表示機材。

・高速道路上で、故障などによって停車したときに、設置する義務があります。

 

※詳しくは以下のように定められています。

――――――――――――――――――――――――

道路交通法施行規則第2章の6
停止表示器材の基準

(夜間用停止表示器材)

第9条の17 第二十七条の六第一号の内閣府令で定める基準は、次に掲げるとおりとする。
一 板状の停止表示器材(次条において「停止表示板」という。)にあつては、次に該当するものであること。
イ 別記様式第五の五に定める様式の中空の正立正三角形の反射部若しくは蛍光反射部を有するもの又は別記様式第五の六に定める様式の中空の正立正三角形の反射部を有するものであること。
ロ 夜間、二百メートルの距離から前照灯で照射した場合にその反射光を照射位置から容易に確認できるものであること。
ハ 反射光の色は、赤色であること。
二 路面上に垂直に設置できるものであること。

 

 

↓表示に関してはこのように述べられています。

 

道路交通法第75条の11
故障等の場合の措置
自動車の運転者は、故障その他の理由により本線車道若しくはこれに接する加速車線、減速車線若しくは登坂車線(以下「本線車道等」という。)又はこれらに接する路肩若しくは路側帯において当該自動車を運転することができなくなったときは、政令で定めるところにより、当該自動車が故障その他の理由により停止しているものであることを表示しなければならない。

――――――――――――――――――――――――――――――

 

というわけで、皆さん知っていましたでしょうか・・・

義務があるのです!

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それを守らなければ、

北澤さんからこんな険しい表情を

浴びせられるだけではなく、

減点や反則金が課せられてしまうので、ご注意を!!

 

 

発煙筒とは違い、積載の義務はありませんが、

高速道路を走行する方には万が一の時に必須な機材なのです!

 

 

そしてなんと⁉

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積載の義務がないため、新車や未使用車には装備されていません!!

 

しかし、備えあれば憂いなしです。

いまお乗りのクルマに三角表示板が積載されているかぜひご確認を!

 

 

また、設置する際の組み立て方法は簡単なものが多いですが、

緊急時でもすぐに設置できるよう一度は組み立ててみるのがオススメです!

CIMG4745

遊佐さん「あっという間に出来ましたー!」

 

このように!

女性の方でも簡単に組み立てられます♪

 

脚部を回し忘れたりと組み立てが甘いと

風で倒されてしまいますのでお気を付けくださいね!

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というわけで、今回はこのへんで(≧◇≦)

以上、軽自動車専門店ダイキュー 郡山店の北山がお送りしました。

 

 

 

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